差押えをうけたら破産しかないの?
任意整理は裁判所などが関与しない手続きですが、
デメリットは、新規借り入れが難しくなると言ったことや信用情報機関への掲載信用情報で、
ブラックリストに記載されるような可能性があって、2~7年程度の間、新規借り入れが難しくなってくるようなことがあります。
そして利息制限法に基づいて、引き直し計算をした後の残元本以上の減額は見込めなくて、債務整理の方法の一つの民事再生の手続きと異なっています。
そして利息制限法に基づいて、引き直し計算した返済額が、年収の数倍を上回るなど返済のめどが立たなければ、自己破産や民事再生を進めます。
そして、任意整理のメリットは、手続きの全てを司法書士にお任せできて、契約後には司法書士がすべての手続きを代行しますから、債務者本人の負担がとても少ないのです。
また、将来利息をカットして返済金額が減額されるように交渉して、和解後の返済額は利息を一切支払っていく必要性がなくなってくる可能性があります。
そして司法書士に依頼した後、すぐに取り立てが止まります。
そして任意整理を司法書士などに依頼したときは、貸金業者から取り立ての連絡は全部代理人である司法書士が受け付けるのです。